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ご自宅でお亡くなりになった場合は、かかりつけの医師がある場合、すぐに連絡してください。休日や夜間の場合は110番して警察を呼んでいただければ、医務医が検死をします。
病院等でお亡くなりになられた場合は、その病院により対応が違いますが、看護士さんにより着替え・お化粧・処置をきちんとやっていただけるか、出入りの葬儀社まかせにして処置をすることになります。
そのあと、寝台車により、ご自宅もしくは斎場保棺室までお運び致します。
※医師より「死亡診断書」を必ずお受け取りください。
「死亡診断書」は故人がお亡くなりになったことを法的に証明する書類です。必要事項を明記しこれを死亡と知った日から7日以内に役所に提出しなければなりません。保険の種類によっては死亡診断書のコピーで一時金や保険金が受け取れることもあります。
死亡診断書を役所に提出することにより火葬許可書が交付されます。これがないと火葬することができません。火葬許可書は斎場の手続き上、葬儀屋さんに渡してください。
故人さまを清潔な布団に寝かせ、ご遺体を「北枕」といって頭を北にして仏間か座敷にご安置します。間取り関係で北向きに寝かせられない場合、西向きにしても構いません。枕飾りは葬儀社で設置します。
ご喪家とのお話し合いの上、葬儀内容の詳細を打合せします。
通夜は、ご遺族や故人さまと親しかった人たちが、故人さまとの別れを惜しみながら、一緒に過ごす最後の時間です。かつては、ご遺体に邪霊が侵入するのを防ぐといった意味から、文字通り、夜を徹して故人さまの枕元に付き添っていたものでした。しかし最近では、18時くらいから弔問客を迎え、1~2時間程度営むケースが多くなっています。
また閉式をした後は、通夜ぶるまいのお席で会葬者の方々とお食事します。
ご納骨までの間「ご遺骨」「位牌」「遺影写真」を後飾りの祭壇にご安置します。七七日忌(四十九日)までに黒塗りの位牌・お礼状、香典返しのご用意をします。※宗派によって異なります。
ご家族が亡くなられたときに、しなければならない手続きがいくつもあります。
そのとき、慌てないように知っておいた方がいいことをいくつかあげてみましょう。
届出人-同居の親族・その他の同居者・家主、または家屋もしくは土地の管理人など。
届出先-死亡地か届出人の所在地の市区町村役場です。
死亡の事実を知ったときから7日以内、外国で亡くなった場合は死亡の届を知ったときから3ヶ月以内。妊娠4ヶ月以降の胎児を死産した場合は、死産届が必要です。
※日本に国籍のない外国の方も日本国内で亡くなった場合は、死亡届を提出しなければなりません。
市区町村役場へ申請します。
埋葬または火葬は、死後24時間以上経過した後に行います。
火葬後には火葬場で許可書に火葬済みであるとの証印をもらいます。それが自動的に埋葬許可証になります。その後、墓地や霊園に遺骨を納めにいきそれを提出します。一般に火葬場から遺骨とともに渡されます。
埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能となります。
公共料金に関して名義の変更あるいは解約をしなければなりません。
故人さまの勤務先の管轄の社会保険事務所に返却、資格喪失届を出します。
故人さまが被扶養者のときも、健康保険証の返却をします。
国民健康保険に加入している場合、市町村役場に届出しなくてはなりません。
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